
こんにちは!マンションの騒音トラブルを民事調停で解決し、慰謝料を得た経験のあるarawaです。
今日は、騒音トラブルの「受忍限度」とは何か、どうして騒音トラブルの解決が難しいのか、その理由を実際の体験談を交えてお話しします。
今マンションやアパートの騒音トラブルで悩んでいる方にぜひ読んでいただきたい内容です。
騒音の「受忍限度」とは?

騒音の「受忍限度」とは「この場所・この時間帯で、これぐらいの音量を出したらNGですよ」という基準のことです。
文字通り「受け入れ、忍耐できる騒音の音量の限度」です。
受忍限度は時間帯や場所によって異なるため、一概に「80dBの音を出したら一発で裁判沙汰になる」と断言はできません。
どのシチュエーションで受忍限度はいくつになっているのかを判断することが大切です。
音量だけで騒音トラブルを解決するのが難しい理由

僕はマンションの隣の部屋からの騒音で、ノイローゼになった経験があります。
そのときに受忍限度について調べていたのですが、騒音かどうかを決める判断基準になる受忍限度は、地域や自治体によって定められていることもあれば、特に定められていないことがあるようでした。
実際に役所で騒音計を借りたときも、係の人から次のような説明を受けました。
この地域ではマンションなどの一般住宅における騒音の明確な基準はありませんので、仮に騒音計で大きな数値が出たとしても、自治体として相手に注意・指導することはできませんが、それでもよろしいですか?この地域ではマンションなどの一般住宅における騒音の明確な基準はありませんので、仮に騒音計で大きな数値が出たとしても、自治体として相手に注意・指導することはできませんが、それでもよろしいですか?
この方のお話によると、工事などの工業・業務的なシチュエーションでの受忍限度は決まっていますが、マンションやアパートなどの一般住宅に関しては受忍限度が決まっていないということでした。
つまり、マンションの他の部屋から大きな音が聞こえたとしても、「これぐらいの音が鳴っていたから法令違反ですよ」と断定ができないということです。
これだけでは法律が自分を守ってくれないということなので、僕は正直がっかりしたというか、途方に暮れてしまいました。
裁判では騒音の受忍限度はどう考えられているのか?

では、自治体で受忍限度が明確に定められていない場合は一体どのような判断になるのだろうかと思いましたが、こんな記事を見つけました。
要するに、騒音の有無をマンションの造りや音の性質に着目して判断したうえで、騒音の時間、頻度、程度等を考慮して受忍限度を超えるか否かを判断したものが上記の裁判例である
https://fudosandojo.com/c_7/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E9%A8%92%E9%9F%B3%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB.html
「何時に何dBの騒音が何回あったから一発アウト」というわけではなく、さまざまな条件を考慮した判例のようです。
つまり、ネットの情報だけで「自分のケースはこれに当てはまる・当てはまらない」と判断するのではなく、現在居住している自治体(役所)や法律のプロ(弁護士など)にしっかり確認・相談する必要があるとわかりました。
法律知識ゼロの僕が騒音トラブル解決のために取った行動

以上の理由から、マンションやアパートにおいて受忍限度だけを理由に騒音主を訴えることは難しいということがわかりました。
そのため、僕は複数の弁護士に相談し、自分のシチュエーションでは騒音主とどう戦い、話し合っていけばいいのかを決めることにしました。
しかし、弁護士に1回相談するだけでも通常5,000円〜1万円ほどの費用がかかります。
それでも僕は自分一人の力での限界を感じたため、複数の弁護士に相談し、合計で10万円近くを支払って、ようやく「民事調停で勝てる立ち回り」を理解することができました。
下記のnoteは、その10万円分の知見を凝縮し、ランチ2回分程度の価格でまとめたものです。
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